キャバクラとガールズバーの違い「法律編」
お知らせ
2016/11/10
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いや寒い冬がやってきました。「コート」着ないともう駄目ですね。。コートを着ても冷えてしょうがないときはキャバクラに温まりに来ては如何でしょうか?。
本日は【キャバクラとガールズバーの違い】を法的角度からみなさまにお届けしたいと思います(-ω-)/
◈法律ではどのように規定されているのか?
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)では、キャバクラを始めとする女の子が「接待」をしてくれる飲み屋は、「風俗営業」に分類されます。「風俗営業」と聞くと、”いかがわしい”マイナスなイメージを持たれるのが一般的かと思います。風営法では、”いかがわしい”性的サービスをするようなお店は、「性風俗関連特殊営業」に分類されます。
なんとダンス教室やパチンコ店も「風俗営業」に分類されているんです。
一般的にはガールズバーは「風俗営業」には該当せず、キャバクラは「風俗営業」に該当すると言われています。この違いは、「接待」です。お客様と一緒に座ってお酒を飲んだり話したりする「接待」がキャバクラのお仕事。一方のガールズばーは「バー」なのでバーテンダーとしてお酒を作りお客様に提供します。「接待」があれば風俗営業許可が必要ということになります。
キャバクラは、「風営法」風営法第2条第3項に規定があって、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう」とされています。
法律って漢字がいっぱいで頭が痛い
「接待」があるかないかの差だという事はわかりましたが、「接待」の規定である「歓楽的雰囲気を醸し出す…」とありますね。そおはまた細かく説明をどこかで!まず覚えておくのは法律的には「接待」のあり/なしである。ということが第1歩ですね。